よくあるご質問(Q&A)

商業登記

株式会社の役員の任期が来ているのに、変更の登記をしなかったらどうなりますか?
登記をすることは法で定められているため、登記をしないで放っておくと、代表取締役に対して、過料(行政罰です。)を支払らうよう裁判官から文書が届きます。
元旦の日付を会社の設立日に出来ますか?
出来ません。というのは、登記を申請した日が設立の日となるので、元旦は法務局に申請をすることが出来ないからです。(元旦は祝日のため、法務局は閉庁となっています。)
今度本店を移そうと思っているが、何か気をつけないといけないことはありますか?
移転先に存在する会社と同一の名前で同一の住所となるような本店移転の登記は出来ませんので、そうなる場合には名前を変えるか移転先を変えなければいけないことになります。
よく似た事業内容でよく似た商号(名前)の会社が移転先に存在する場合、その会社に損害を与えることにならないよう注意が必要になると思います。
現在私の会社は「有限会社○○」で資本金は300万円です。株式会社に名前を変えることはできますか。
できます。会社の定款(用語解説のページをご参照ください)を変更して「株式会社○○」に商号を変更してください。
登記手続きが必要となりますが、「有限会社○○」を解散及び「株式会社○○」を設立するという登記をすることになります。
登記事項証明書や会社の印鑑証明書は、どこでも取得できるのですか?
どの法務局でも登記事項証明書や会社の印鑑証明書を取ることができます。
(印鑑証明書を取得する場合は印鑑カードが必要です。)

不動産登記

今回金融機関で借り入れをしますが、根抵当権を付けると言われました。抵当権というものとどう違うのですか?
抵当権は、その借り入れそのものを担保しますが、根抵当権は、その借り入れのみならず、また新たに同じ金融機関から借り入れをする場合、その担保を再度使えるという担保です。
場合によって、根抵当権で担保する金額を上げて再度担保を入れるというようなことも出来ます。
ですから、抵当権の場合は、その借り入れについて返済し終わったら、抵当権がなくなりますが(抹消の登記申請は別途必要となりますが)、根抵当権の場合はなくならず、もし、根抵当権を消したい場合は、金融機関に申し出なければなりません。
権利証(登記済証)や登記識別情報をもし失くしてしまったら、どうなりますか?登記申請が出来なくなるのですか?
権利証は再発行されず、登記識別情報も再通知されません。
しかし、登記申請は出来ます。その場合には制度が数種用意されており、①登記官による事前通知制度②資格者代理人による本人確認情報提供制度等があります。
①は登記申請をした後、登記官から、登記申請がされたがその登記申請が間違いないものであるなら所定期間内にその旨申し出るよう書面で通知がされますので、登記所に申出をすればいいことになります。尚、通知には本人限定受取郵便が用いられます。
②は①を省略できる方法です。
主には我々司法書士等が、登記済証や登記識別情報を提供できない人が登記名義人本人であるということを登記官が確認できるよう、情報を提供することとなります。
この情報を本人確認情報といい、それを作成するために司法書士と面談して頂くことになります。
家族が亡くなったのですが、必ず相続の登記をしなければいけませんか?
もし登記をしなければ、罰せられる、そういうようなことは今まではありませんでしたが、相続登記を義務化する法律が成立し令和3年4月28日に公布されており、3年以内に施行されることになっています。
今後は、お早めに相続登記の申請をご検討ください。
親と共有で家を買ったのですが、親が亡くなったので相続登記をしました。
この場合私の権利証はどれになるのですか?
この場合は、買ったときの権利証と相続で出来た権利証(登記識別情報)の双方で家全体の権利証になります。
バラバラにならないよう一緒に保管しておかれることをお勧めします。
登記事項証明書(登記簿謄本)は、どこでも取れますか?
どの法務局でも登記事項証明書を取ることができます。
ただし、コンピュータ化前の閉鎖登記簿謄本については、物件所在地を管轄する法務局に請求して頂くことになります。

成年後見

家族も成年後見人(等)になれますか?
家庭裁判所に必ず家族を選んでもらえるわけではありませんが、家族が成年後見人(等)の候補者になることは、もちろん可能です。
また、家族が成年後見人(等)に選ばれた場合でも、家庭裁判所の判断で、成年後見人(等)を監督する成年後見監督人(等)もさらに選任される場合もあります。
(なお、専門家が成年後見人(等)の場合でも同じく、成年後見監督人(等)が選任される場合もあります。)
任意後見契約は、元気なうちに、もしも認知症等になった場合に備えて契約するそうですが、認知症等になったかどうかは、自分で気づかないかもしれませんし、どうやって分かるのですか。
任意後見契約とともに、見守り契約という契約も同時に結ばれることをお勧めします。
お元気な間は、任意後見人になる予定の人は、見守り契約で定めた頻度でお会いしたり、関係者の方と時々連絡をしあい、お元気かどうかを確認することによって、任意後見契約をいつ有効なものにすべきか判断が出来ます。

裁判手続

裁判をしたい場合は、弁護士さんに頼まなければ出来ないのですか?
弁護士でなくても、簡易裁判所で裁判をする場合には(請求する金額が140万円以下)法務省の認定を受けた司法書士も代理人となることが出来ます。
平日に休めない人や、手続きを調べるのが大変だったり、また、法廷で裁判官の前で話をすることに苦手意識があったり、また複雑な内容の場合は、専門的な知識やテクニックが必要であるので、代理人を立てて訴訟を起こす(裁判をする)ということになると思います。
ですから、自分で法廷に立ちたい、という気持ちが強い方は代理人を立てる必要はありません。
ただ、その場合でも、やはり法律の判断をしたり、手続きをすべてご自身で調べるのは大変ですから、司法書士に書類作成等のサポートを依頼することも可能です。
裁判を起こしたいけど、出来れば一日で終わらせたいので、いい方法はありませんか。
少額訴訟という制度があります。(詳しくは「業務内容」のページを参照してください。)
ただ、裁判所から日を指定されるまでにしばらくかかります。

債務整理

お金を借りすぎて返せなくなりました。そういう場合には、破産したらいいのですか?
破産とは借金が大きすぎて、もう支払っていけない状態になり、それが裁判所で認められた場合に、今ある財産だけで清算してしまう手続きです。
破産以外にもいろいろと手続きがあり(「業務内容」のページの債務整理を参照してください)、財産の状況や、収入や支出の状況は人それぞれ違いますので、その方に応じてどういう方法がいいかは違ってきます。
人から頼まれて保証人になったら、その人が支払わないので、支払いを請求されました。でも、金額が大きすぎて支払っていけません。どうしたらいいのですか?
保証人になってしまった場合、借りた本人と同様に支払う義務があります。
支払っていけないのであれば、債務整理の必要があるでしょう。
詳しくは、「業務内容」のページの債務整理に掲げてある主な各種手続きをご覧ください。
保証人として支払いをしていますが、本人の家族はいい車に乗って、海外旅行なんかに行っています。これっておかしくないですか?
本人の家族には支払いの義務はありません。(相続人の場合は別ですが)保証人になってしまった場合は支払っていかねばなりません。
ですから、保証人になるというのは身内でなくても、重い責任を負うことになることをよく理解してください。

その他申請手続

帰化申請をしたら、必ず日本国籍がもらえるのですか?
法務大臣に国籍をその人に与える許可をするかどうかの権限がありますので、必ずもらえるとはいえません。たとえば、犯罪を犯したような人には許可が下りないなど、個別に判断されます。
家主が家賃を上げると言ってきてもめています。家賃を持っていっても、増額した分でないと受け取らないと言います。こういう場合、放っておいたらいいのですか?
受け取ってもらえないからと言って、家賃を支払う義務がなくなるわけではありません。
そういう場合は、供託という手続きが必要です。(供託所に現在の家賃もしくはそれ以上の金額で支払ってもいいと思う金銭を提出します。)

その他のご質問

どの司法書士に頼んでも料金は同じなのですか?
違います。ご依頼の司法書士により異なってきます。
当事務所では、個別にお客様のご依頼内容をお伺いし、そのご依頼内容に対応した料金を算定し、お見積りを作成いたします。
お金を借りすぎて返済できなくなってしまった場合や、裁判を起こしたいような場合に、報酬をまとまったお金で支払えなければ依頼できないのでしょうか。
そういう方のために、「民事法律扶助」という制度があります。
費用を支払うことが困難な方を対象に、その方の権利を実現するため、日本司法支援センター(愛称 法テラス)が援助を行っています。
この制度を利用できるかどうかは、手取り収入の金額やご依頼内容による制限があり、個別に判断させて頂きますので、お尋ねください。(最終的な判断は法テラスの審査に依ります。当事務所では、まず援助の申込みをすべきかの判断をさせて頂くことになります。)
尚、当職は、日本司法支援センターの民事法律扶助契約司法書士です。
また、法テラスについては、リンク集もご参照ください。(「その他行政等」の箇所にあります。)