認知症や精神科の病気や知的障がい者の方など、判断能力が不十分な方の財産管理や暮らしに関わる様々な手続き(施設入所契約や介護事業所との契約など)を、ご本人に代わって行う人(成年後見人など)を家庭裁判所が選びます。選ばれた人(成年後見人など)は、財産管理や様々な手続きを行い、ご本人の生活を支えます。
判断能力の程度により、後見・保佐・補助の3つの類型に分かれ、選ばれる人が行う内容が異なります。
そのための家庭裁判所への手続きの書類作成を行ったり、ご依頼人の必要に応じて、成年後見人などの候補者になることも出来ます。
今は、判断能力に問題は感じないが、将来、万が一、認知症などにより判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ、自分の代わりに財産管理や様々なことをしてくれる人(任意後見受任者)を選び、その人と相談して、具体的な内容を定め、公証役場でその契約をします。
万が一、判断能力が低下する状況になった場合には、家庭裁判所の手続きにより、任意後見人を監督する人が選ばれ、その時点で、任意後見受任者が任意後見人として、予定していた業務を行います。