用語解説(あいうえお順)

遺留分(いりゅうぶん)

相続財産について、たとえ遺言に何が書かれていても相続人(兄弟姉妹の場合は含まれず)がこれだけは相続できるという一定の割合。

契印(けいいん)

割り印。契約書等が数ページに渡るとき、その契約書等が一体であることを証するためにページにまたがらせて押印する印のこと。

契約(けいやく)

要するに約束、ということ。
申し込みと承諾の意思が合致すると成立する。たとえば、「本を売ってください。」「はい、売ります。」という風に意思が合致すると、その本の売買の契約が成立するということになる。

債権(さいけん)

AさんからBさんへ一定の行為を請求する権利。たとえば、お金を貸したら、「返せ。」と言えるのは債権があるから。

債務(さいむ)

上記の債権に基づく、給付の義務。たとえば、お金を貸してもらったら、返さねばならないというのは、債務である。

商業登記(しょうぎょうとうき)

会社の状況が法務局の手続きにより公の帳簿(登記簿)に記録されること、また記録されたもののこと。

商号(しょうごう)

会社の名前。登記においては、こう呼ばれる。

捨印(すていん)

契約書や委任状等の内容に訂正等が生じた場合、その訂正を行うために押印する印のこと。
用紙の余白に押しておき、訂正等が生じたら、その傍に訂正等について記載する。

相続放棄(そうぞくほうき)

相続を拒絶すること。亡くなった人の財産も借金もすべて相続しないということ。
そのためには、家庭裁判所に手続きをしなければいけない。
ある財産について相続人で話し合って、自分は要らないと言うのは、放棄とは言わず、それは遺産分割の協議をした、ということになる。

定款(ていかん)

会社に関する様々な決まりごとを書いた書面。会社にとっての憲法みたいなもの。株式会社等、会社を設立するには、定款が必要。

抵当権(ていとうけん)

「債務」(債務とは、上記のとおりです。)を担保するために、提供された不動産を競売等にかけた場合、その競売代金から優先的に代金を回収するための権利。たとえば、ある人がお金を金融機関から借りる場合に、金融機関がこの抵当権をその人の家等に付ける。
もしその人が支払えなくなると、場合によってはその家等が競売にかけられ、その代金から金融機関は自分の貸し付けた金額を回収するということである。

不動産登記(ふどうさんとうき)

土地建物等の不動産の物理的な状態(面積など)や、所有者や担保の状況などが法務局の手続きにより公の帳簿(登記簿)に記録されること、また、記録されたもののこと。

免責(めんせき)

破産手続きを取る場合、破産宣告を受けただけでは借りたお金を返す義務がなくなるわけではない。
お金を返す義務から免れるために取る手続き。字のとおり、「責」任を「免」れる、ということ。

目的(もくてき)

会社の事業内容。登記においては、こう呼ばれる。

路線価(ろせんか)

相続税や贈与税を計算する際に使う、財産の評価の基準。